【タイ】在タイ日本国大使館が9月4日、タイ入国に関する変更等について発表した。※タイトル画像はnewsclip作成のプロンプト画像
タイ入国に関する変更等について
2026年8月31日付タイ内務省の発表(日本関係箇所概要は以下●のとおり)を受け、タイ外務省はホームページにおいて、新たな短期滞在査証免除による滞在日数の措置が2026年9月15日から適用されると公表しました。
●日本国籍者は、短期滞在査証免除による滞在日数が30日間となる。また、陸上国境に接する入国管理局の国境検問所等から当該査証免除を活用して入国する場合、1年(1月から12月)につき2回を超えてタイに入国することはできない。
なお、本措置はタイ政府によるものとなりますので、内容について在タイ日本国大使館にご照会いただいてもお答えすることはできません。詳細については、在東京タイ王国大使館またはタイ入国管理局にお問い合わせ願います。
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(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
所在地:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
●タイのノービザ滞在、60日から30日に短縮 日本を含む対象60か国・地域


























