大麻関連の新規則、「処方が必要」も購入は容易か タイ保健省告示

【タイ】タイ保健省による大麻の販売および購入に関する新たな規則が告示され、6月26日に官報に掲載されると同時に施行された。目立つ項目として、「処方の必要」や「宣伝の禁止」などが挙げられる。

 大麻は当初より「医療目的」のみが許可されていたが、販売者が目的を拡大解釈した上、当局の指導も甘かったため、娯楽要素を多分に含んだ販売店を増やす結果となった。今回の新規則は「本来の目的に戻すため」のもので、「再規制」には至っていない。

 今回の新たな規則では、「花(つぼみ)」の部分のみ、規制対象に再分類された。ただ、特定の資格を取得すれば商業目的での研究、加工、販売などが可能とされる。

 大麻商品全般の販売はこれまでどおり、「医療目的」で認められる。新たに「処方」が義務付けられたが、医師、歯科医、タイ伝統医学療法士、薬剤師などによる処方が認められており、街中の病院、クリニック、薬局などで処方箋を発行してもらうことが可能となる。ソムサック・テープスティン保健相は新規則の発表に当たり、「大麻販売店で医師や薬剤師を雇用することができる」と説明している。

 新規則ではまた、広告出稿(宣伝)、自動販売機での販売、オンラインでの販売などが禁止された。実店舗に関しては、ある程度の対処で経営の継続が可能と思われる。

 タイ保健省は2022年6月9日、大麻(一部除外)を麻薬処罰法に定められた「第5種麻薬」から除外する告示を発表、栽培および利用を合法化した。後に法制化されるはずだったが、反対意見が多く成立が見通せなくなり、これまで告示が出たままの中途半端な状況が続いていた。

バンコクの大麻商品販売店 写真:newsclip

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