タイ期日前投票に伴い酒類販売を禁止 1月31日夕~2月1日夕

【タイ】選挙管理委員会(EC)は、2月1日の期日前投票に合わせ、酒類の販売・提供を一時的に禁止すると発表した。期間は1月31日午後6時から2月1日午後6時まで。

 選挙区内外を問わず期日前投票が行われる地域が対象となる。秩序ある投票環境を確保するべく、販売や配布、無償提供、酒類を提供する催しの開催を禁じる。

 下院選は国民投票と同時に、2月8日に実施される。選挙当日も、2月7日午後6時から8日午後6時まで、同様の酒類販売禁止措置が取られる。違反した場合は、最長6カ月の禁錮、1万バーツ以下の罰金、またはその両方が科される。

 選挙運動や政治広告についても規制が設けられる。2月1日の期日前投票日は、1月31日午後6時から2月1日深夜まで、投票所および周辺で有権者の判断に影響を与えるおそれのある活動を禁止。2月8日の選挙当日も、前日の午後6時から当日深夜まで同様の規制が適用され、違反には酒類規制と同じ罰則が科される。国民投票に関しては、2月7日午後6時から8日午後5時まで、特定の投票行動を促したり、投票しないよう呼びかけたりする運動が禁止される。

 投票および国民投票に参加できるのは、タイ国籍を5年以上有し、18歳以上(今回は2008年2月10日以前生まれ)で、選挙日までに90日以上当該選挙区の住民登録がある有権者。僧侶や修行者、選挙権停止中の者、裁判所の命令で拘束されている者、判断能力を欠くと宣告された者は対象外となる。

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