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【タイ法律コラム】不動産所有権移転登記にかかる特別事業税
- 2024/8/15
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不動産所有権移転登記時にかかる登記関連費用のひとつに特別事業税があります。不動産事業を営んでいるわけではないのになぜ特別事業税が課税されるのかという質問をいただくことが多いため、その法的根拠について解説します。
特別事業税とは
特別事業税は以下の事業に対して課税される税金となりますが(国税法第91/2条)、不動産所有権移転登記において特別事業税が課税されるのは下記6に基づきます。
1,商業銀行業
2. 金融業、証券業、クレジットフォンシエ業
3. 生命保険業
4. 質業
5. 商業銀行に類する事業
6. 商業または利益獲得を目的とする不動産販売
7. 証券販売
8. 勅令に定めるその他の事業
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