【タイ】政府は、歯科医が患者を診察せずに大麻の処方箋に事前署名する不正が複数確認されたとして、厳格に取り締まる方針を示した。署名した歯科医を特定し、医療機関法違反の疑いで調査している。
保健省によると、歯科医が医師(MD)用の大麻処方箋(様式ポー・トー33)に空欄のまま事前署名し、診察を行わずに患者に渡していた事例が複数確認された。患者名、症状、用量が記載されていない署名済みの処方箋が医療機関内で複数見つかったという。SNS上でも、歯科医や医師の署名入り大麻処方箋を販売するSNSページを確認された。
警察が違法経営の大麻販売店を摘発した際、歯科医が署名した大麻処方箋の束が押収された事例もあった。大麻販売には医師の処方が必要とされるが、販売店が処方箋を事前に用意し、大麻を販売していたとみられる。
医療目的であれば歯科医も大麻を処方できるが、診察は必須で歯科用の処方箋(様式ポー・モー33)を使用する必要がある。今回の事例では、歯科医が医師用の様式を不正に使用し、診察なしで事前署名していた。
診察なしの事前署名は、免許停止を含む厳しい処分が科される可能性がある。
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