タイ社会保険加入者への出産・育児支援が強化

【タイ】政府は、社会保険制度の第33条および第39条に基づく加入者を対象に、妊娠・出産・育児に関する給付を拡充する方針を示した。経済状況の悪化で子育て世帯の負担が増す中、出産前後の支援を強化し、家庭の生活安定と子どもの健全な成長を後押しする。

 社会保険加入者が利用できる給付は以下の3種。

 1)妊婦健診・産前検診費の請求:女性だけでなく男性も請求可能。社会保険事務所(SSO)が実費を上限1500バーツまで補助する。12週以内500バーツ、28週以内300バーツ、40週まで200バーツが上限となる。申請には医師の診断書または母子健康手帳の写し、医療機関の領収書、婚姻証明書または同居証明書が必要。

 2)出産給付金:出産月の前15カ月間に少なくとも5カ月分の保険料を納付している加入者が対象。1回の出産につき1万5000バーツが支給され、回数に制限はない。

 3)児童手当:出産月の前36カ月間に12カ月以上保険料を納付している加入者が対象。法的に認められた子どもに対し、出生から6歳まで月1000バーツを支給する。対象は同時に最大3人まで。

 給付申請は社会保険電子申請システム「e-Self Service」または全国の社会保険事務所、24時間対応ホットライン「1506」で受け付け。

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