タイ労働省、産休制度拡充を周知へ 少子化対策で企業への説明強化

【タイ】タイ労働省は、産前産後休業制度を拡充した改正労働保護法の施行を受け、企業や事業者への周知活動を強化する。トリーヌット・ティエントーン労相が1月12日、労働者保護厚生局に対して制度内容の説明を徹底するよう指示した。

 改正法は昨年12月7日に施行された労働者保護法(第9版)で、急速に進む少子化への対応を目的としている。労働省は、雇用主側に制度の趣旨と具体的な内容を正しく理解してもらう必要があるとして、広報や説明の取り組みを強める方針だ。

 主な改正点として、産前産後休業の期間を従来の98日から120日に延長したことに加え、休業中の賃金について、通常賃金で最大60日分の支払いを義務づけている。子どもが病気、障害、持病を抱えている場合には、育児のために追加で15日間の休暇を取得でき、その期間は賃金の半額が支払われる。

 さらに、タイの法律では初めて、配偶者による育児休業制度も導入された。出産後の母親を支援するため、配偶者が15日間の有給休暇を取得できる。

 ほか、政府機関で働く外部委託の契約労働者についても、賃金、休日、休暇などの面で正規職員と同等の権利が保障されることになった。労働省は、制度の円滑な定着に向け、引き続き関係機関と連携して対応するとしている。

【タイ法律コラム】出産休暇が120日へ、2025年労働者保護法(第9版)公布

トリーヌット労相 写真:トリーヌット労相フェイスブックより

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