タイ政府、独身の社会保険加入者に「死亡一時金の受取人指定」呼びかけ 権利消滅防止で

【タイ】政府は、社会保険制度に加入する労働者のうち、独身で法定相続人がいない人や、死亡一時金の受取人を特定の人物に指定したい加入者に対し、事前に受取人を明記した書面を作成するよう呼びかけている。適切に受け渡されず権利が失われる事態を防ぐことを目的とした措置。

 パッダーラット・トーンサルアイコーン政府副報道官によると、死亡保険料を36カ月以上納付した加入者に対して死亡一時金を支給することが社会保険法第73条に定められており、事前に指定された受取人に死亡一時金が支払われる。一方、受取人の指定がない場合は、法律上の配偶者、父母、子どもに均等に分配される仕組みとなっている。このため、法定相続人がいない加入者や、パートナー、兄弟姉妹、親しい知人など配偶者以外の人物に死亡一時金を渡したい場合は、事前に受取人を明記した書面を作成する必要がある。

 社会保険制度では、死亡一時金は保険料の納付期間に応じて平均賃金の50%を基準に算定され、36~120カ月の納付で4カ月分、120カ月以上で12カ月分となる。請求は2年以内に行う必要がある。

パッダーラット政府副報道官 写真:タイ首相府

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