【タイ】政府は11月3日の東北部ウドーン・ターニー県での出張閣議で、看板税法改正案を原則的に承認した。現行の1967年制定の看板税法を見直し、実際の設置期間に応じた課税方式への変更、納付期限の延長、オンライン申告の導入、税負担の軽減措置などを盛り込む。法案は今後、法制審査などを経て立法手続きに進む。
ラリダー・プルートウィワタナー政府副報道官によると、改正案では年間を通じて設置していない看板について、実際の設置期間に応じて月単位で課税する方式に変更する。1カ月未満の端数は1カ月として計算する。季節商戦や販促キャンペーンなど、期間限定で広告看板を設置する事業者の負担軽減を図る。
税額通知を受けてからの納付期限を現行の15日以内から30日以内に延長するほか、申告、還付請求、不服申し立ての電子申請を認める。税額通知なども電子的に送付できるようにし、行政手続きの簡素化を進める。経済状況や災害などの特別な事情に応じて、内務省令により看板税を最大90%減免できる仕組みも導入する。減免措置は自動適用ではなく、別途定める基準に基づき運用される。
税率体系も見直し、看板の区分を現行の3区分から、「タイ語または数字のみを表示した看板」と「その他の看板」の2区分に再編する。税率上限については、タイ語表示で文字や数字が動く看板の場合、500平方センチ当たり50バーツ(250円相当)、それ以外は500平方センチ当たり25バーツに引き上げる。現行上限はいずれも500平方センチ当たり10バーツ。ただ、今回の法改正は上限税率の見直しであり、実際の課税率は今後定める省令で決定される。
公共用地に無許可で設置された看板については、算出税額の2倍を課税する。ただ、納税しても公共用地の使用が合法化されるわけではなく、関連法令も順守しなければならない。 ほか、政府機関に対する看板税の免税措置も見直し、非営利活動を行う政府機関の看板に限定して免税を認める方針。公営企業への影響などについては、法案審査の過程でさらに検討する。
延滞時の加算金については月2%とする一方、加算金の総額が本税額を超えないよう上限を設ける。不服申し立ての結果、還付を受ける場合は、最終決定通知を受けてから1年以内に請求しなければならない。
内務省は法案策定に当たり意見公募を実施し、1737人から回答を得た。このうち97%が法案に賛成したという。


























