【タイ】商務省は、外国人事業法で規制されるサービス業のうち、リスト3に該当する7業種について、商務省への外国人事業許可(Foreign Business License=FBL)の申請を免除する省令(外国人事業許可不要業種省令第5号、2026年)を官報に公布した。スパジー・スッタムパン副首相兼商務相が2026年8月18日付けで署名した。
外国人事業法は、外国人が行う事業をリスト1〜3に分類。リスト1は原則禁止、リスト2は閣議決定で許可、リスト3は商務省への許可申請が必要となるが、今回の省令はこのリスト3の申請義務を外すというもの。
免除対象は、1)自前の通信網を持たないタイプ1通信事業、2)トレジャリーセンター、3)関連企業間の総務・人事・IT業務、4)従業員向け電子金融機器や自動販売機の限定的スペース貸し、5)関連企業間の国内債務保証、6)石油法に基づく掘削サービス(コンセッション、PSC、サービス契約の直接請負)、7)法令で条件を満たす証券・デリバティブ関連業務。
証券では、証券購入資金の貸付やレポ取引が新たに免除され、デリバティブではディーラー、助言業、運用業が対象に加わった。為替や金利に連動する取引も、デリバティブ法の条件を満たせば申請不要となる。
関連企業の定義は、株主・出資者の過半が同一である場合、双方に25%以上出資する者がいる場合、一方が他方に25%以上出資する場合、または役員・業務執行者の過半が共通する場合などを基準とし、総務・人事・IT業務、国内債務保証、スペース貸しの免除に適用される。
ただ、通信法、証券法、デリバティブ法、石油法など各分野の個別法に基づくライセンスや監督は従来どおり必要。外国人事業法に基づく許可申請のみが免除される。
写真:ศุภจี สุธรรมพันธุ์ – Suphajee Suthumpunフェイスブックより



























