【タイ】アルコール飲料の販売・消費を制限する新たな8項目の規制が5月12日、官報に掲載されて即日施行となった。2008年制定のアルコール飲料管理法の改定で、現状に合わせて規制内容を更新したもの。
新たに示された8項目は以下のとおり。
1)道路上および道路上にある車両での酒類販売を禁止。歩道、路肩、交差点、橋など公衆が通行する道路空間を含む。
2)鉄道駅および列車内での酒類販売・飲酒を禁止。バンコク駅(フアラムポーン駅)の空調ホールで開催される特別行事については保健当局などの条件を満たした場合に例外を認める。
3)公共旅客用の桟橋および定期旅客船の発着場での酒類販売・飲酒を禁止。
4)全国の旅客輸送用施設(例:鉄道駅、バスターミナル、旅客桟橋など)での酒類販売・飲酒を禁止。
5)工場敷地内での酒類販売・飲酒を禁止。酒類製造工場は通常の営業としての販売や製造工程における試飲を認める。
6)政府機関、国営企業、そのほか公的機関が管理・使用する区域での酒類販売・飲酒を禁止。当該区域内の居住区、クラブ、伝統的な宴席として指定された場所は例外とする。
7)政府機関、国営企業、その他の公的機関が所有する公園での酒類販売・飲酒を禁止。
8)政府機関、国営企業、その他の公的機関の施設内での酒類販売・飲酒を禁止。例外規定は項6と同様。
























