タイ中銀、大口金取引業者への監督強化 電子報告義務を導入

【タイ】タイ中央銀行(BOT)は、金取引に伴う外貨取引の監視を強化するため、大口の金地金取引業者に対し、取引内容の電子報告と記録保存を義務付ける新たな規制を導入した。1月26日付けの官報に「通貨取引に関する規則および実務(第36号)Rules and Practices regarding Currency Exchange (No. 36)」が掲載され、翌27日に発効した。

 今回の通知は、「通貨取引規則第9部第47条の4」を改正し、金の売買に関する規定を追加するもの。対象となるのは、金の輸出入を行い、過去5年間の市場為替レート換算を含む国内金取引額の年平均が100億バーツ(500億円相当)以上に達する事業者で、全国規模の大手金地金商が想定されている。

 新たに求められる対応は、取引情報をBOTウェブサイトまたは電子システムを通じて所定の様式でデジタル提出すること。当局が必要と判断した場合には、個別に追加資料の提出に応じること。提出内容の正確性を確認し、関連書類を少なくとも3年間保管して検査要請に備えることなど。

 タイのメディアが金融関係者の話として伝えるところによると、金取引は外貨需要に直結し、バーツ相場の変動要因となり得るため、監督権限の拡充は市場への影響が大きい大口業者を主な対象としている。電子報告の義務化により、金取引に伴う資金の流入・流出を迅速かつ明確に把握でき、BOTによるリアルタイム監視が可能になると期待される。

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