【タイ】政府は9月1日のソンクラー県での出張閣議で、洪水・暴風・地震の3つの災害を対象とする「国家災害保険制度」の創設を承認し、全国約3000万世帯の住宅を補償対象とする方針を示した。従来の「災害後の救済」から、事前にリスクを備える仕組みに転換するもので、政府が保険料を支援する。
制度では、被災者が迅速に保険金を受け取れるよう支払い基準を明確化した。洪水の場合は1回につき1万バーツ(5万円相当)、暴風と地震は1回につき5000バーツを15日以内に支給し、実際の被害額に応じて追加補償を行う。住宅被害の上限は1回につき10万バーツとする。死亡時は1人あたり200万バーツを支給する。
政府は、災害保険制度の整備を内務省災害防止対策局(DDPM)および保険委員会に指示し、関連法規の見直しや既存の救済制度との重複解消を進める。制度導入によって被災者の生活再建を迅速化するとともに、政府側も災害対応の予算管理やリスク評価を体系的に行えるようになるとしている。



























