【タイ法律コラム】タイホテル業の最低賃金改定、4月13日から適用

 ホテル業を対象とする最低賃金改定案が4月2日の閣議で承認されました。4月13日からの適用となります。

 なお、今回のホテル業を対象とする最低賃金改定は労働者保護法第87条第2項(特定の業界、職業等を対象に最低賃金を定めることを可能とする規定)に基づくものです。

 概要は以下の通りです。
最低賃金(改定後):400バーツ(日額)

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