タイ居住者の国外収入、タイ持ち込み時に個人所得税課税 24年から

【タイ】タイ財務省国税局は2024年から、タイ居住者(暦年中のタイ滞在日数合計が180日以上のタイ人、外国人)がタイ国外で得た収入について、タイ国内に持ち込んだ時点で個人所得税の課税対象とする。タイと二重課税防止条約を締結している国で収入を得て、その国で納税した場合は、納税した額をタイでの税額から減額する。

 これまでは税務年度の前年度に国外で得た収入を同年度にタイに持ち込んだ場合のみ課税対象としていた。15日付の通達で、収入を得た年度に関係なく、タイに持ち込んだ時点で課税対象とするよう変更した。国外での収入の税金逃れを防ぐ措置とみられる。

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