【タイ】首相府は9月27日、洪水をはじめとする自然災害の影響で出勤できなくなった社会保険制度の第33条被保険者(民間企業の被雇用者)に対し、不可抗力による失業給付を支給する権利があると改めて周知した。給付額は日額賃金の50%で、1回当たり最長90日間支給される。
社会保険事務所(SSO)によると、自然災害の影響で職場に通勤できない場合や、雇用主が被災して事業を一時停止し、被保険者が賃金を受け取れなくなった場合、所定の条件を満たせば不可抗力による失業給付を申請できる。申請に当たっては、失業給付申請書(สปส.2-01/7)、雇用主が発行する失業証明書を提出する必要がある。タイ国民IDナンバーと連携した電子決済システム「PromptPay(プロンプトペイ)」を登録していない場合、普通預金口座の通帳の写しも添付しなければならない。
雇用主は不可抗力による失業給付の受給に必要な証明書を発行しなければならない。e-Serviceシステムを通じて申請手続きを行うか、各地の社会保険事務所または支所に提出する必要がある。
詳細は社会保険ホットライン「1506」(24時間)や社会保険事務所ウェブサイトで確認できる。
27日のバンコク都内ラームカムヘーン通り
写真:JS100 Radioフェイスブックより


























