タイ政府、EV補助金の返還ルールを明確化 条件未達のメーカーには個別対応

【タイ】政府は9月25日、電気自動車(EV)普及促進策「EV3.0」に基づく補助金について、車両の国内生産要件を満たせなかった事業者への対応方針を明確化した。メーカーの国内生産義務未達の問題を巡り、購入者への影響を懸念する見方が出ていることを踏まえ、購入者に補助金や値引き分の返還を求めることはないと強調した。

 補助金の返還や法的措置は事業者ごとに事実関係を確認した上で個別に実施し、自動車購入者に対して補助金や値引き分の返還を求めることはないとしている。EV3.0では、輸入した完成EVの台数に応じて国内でEVを生産することが参加企業の条件となっていた。2024年12月31日までに生産する場合は輸入1台当たり1台、期限を2025年12月31日まで延長した場合は輸入1台当たり1.5台の生産が求められた。

 補助金額は、販売価格200万バーツ以下の乗用車および乗車定員10人以下の旅客車について、電池容量が10キロワット時以上30キロワット時未満の場合は1台当たり7万バーツ、30キロワット時以上の場合は1台当たり15万バーツ。電動二輪車には1台当たり1万8000バーツが支給される。

 政府は、補助金は自動車メーカーや輸入事業者に支給され、販売価格から差し引かれる仕組みであることから、購入者が値引き分や補助金を返還する必要はないと強調。補助金の返還請求や調査の対象は、補助金を受け取った事業者や制度上の義務を負う関係者に限られるとしている。

 財務省物品税局は、要件未達が確認された場合、生産義務を果たせなかった車両台数に応じて補助金の返還を求めることができる。返還額には年利7.5%の単利による利息が加算されるほか、銀行保証の実行や、物品税、加算税、追徴金、罰金などが課される可能性がある。

 政府は引き続きEV産業と対タイ投資を支援する一方、補助金や優遇措置については、国民の税金を原資とする以上、適切な管理が必要との考えを示した。条件を満たした事業者には制度に基づく権利が認められ、要件未達が疑われる場合は個別に事実関係を確認する。業界全体を一律に扱ったり、調査完了前に特定企業を問題視したりすることはないとしている。

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