タイ政府、国外退去手続きの新たな運用開始 不法行為の外国人を30日以内に送還へ

【タイ】政府は8月28日、新たな国外退去手続きの運用を開始した。既存の入国法に国外退去条項があるものの、詳細な手順や関係機関の連携が不十分だったため、今回の新制度で処理の迅速化と明確化を図る。

 対象は、1)不法入国・不法滞在、2)不法就労、3)外国人事業法違反、4)公文書偽造・使用、5)禁錮3年以上の犯罪、6)これらの行為への関与――、の6項目。制度の発効後、内務省、警察(入国管理局)、観光スポーツ省が連携し、違法行為や迷惑行為を行う外国人の調査、処罰、送還準備までを一体的に対応する。刑罰を終えた外国人については、釈放前に情報を共有して拘束期間を短縮する。退去(送還)命令後、帰国費用がない場合は内務省の規定に基づき、財務省の承認を得て国費を支出する。退去は命令から30日以内に行い、長期拘束による食費や医療費など国の負担を抑える。

●タイ首相府が「外国人国外退去」規程案 不法滞在・重大犯罪の外国人を迅速送還へ

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