【タイ】政府は7月12日、他人から荷物を預かった旅行者が大麻密輸に巻き込まれる事例が発生しているとし、国民や外国人旅行者に注意を呼びかけた。大麻、大麻の花穂、または大麻成分を含む製品をタイから国外に持ち出す行為は、タイおよび渡航先の法令に違反するとした。
タイ国内では医療目的で一部の大麻利用が認められているが、国外への持ち出しは依然として厳格に禁止されている。政府は、国際的な大麻密輸組織に巻き込まれないため、他人から荷物を預からないこと、手荷物に大麻関連製品が紛れ込んでいないか確認すること、国際配送を安易に引き受けないことを強く求めている。
法的な罰則については、税関法(2017年)で禁錮最大10年または物品価格(関税含む)の4倍の罰金または併科、タイ伝統医療保護法(1999年)や保健省の管理対象ハーブ告示(2025年)で禁錮最大1年または罰金2万バーツまたは併科が規定されている。さらに渡航先では大麻が麻薬とみなされ、終身刑や死刑が科される国もあると警告した。
政府は国民や外国人旅行者への注意喚起とともに、関係機関に対しても空港などでの検査強化を指示している。オンライン上で大麻の持ち出しを依頼する勧誘や、不審な行動を見かけた場合は、警察のホットライン 「191」または「1599」 に通報するよう呼びかけている。























