外国人によるコンドミニアム所有制限 「戸数ではなく面積に対して49%以下」

【タイ】タイ内務省土地局のウォーラウット・ラーイプーンサワット副局長は3月5日、外国人が購入できるコンドミニアム(分譲マンション)は建物全体の49%以内で、それはユニット数(戸数)ではなく建物面積に対しての割合であることを強調した。「過半数を超えてはならない」と広く知られていても、正確に理解されていないことから、改めての説明となった。

 ウォーラウット副局長の発言は、下院行政委員会の最中に行われた。タイでは原則、外国人の土地所有が認められず、不動産の購入はコンドミニアムに限られる。

 同委員会では、コンドミニアム、アパート、民家など、ホテル以外の宿泊施設が1日単位での賃貸を行っている問題も指摘された。タイでは以前より、ホテル業務は物件名にホテルと明記された施設に限られるとし、民泊も認められていない。しかし外国を含む一部のホテル予約サイトでは、アパートやコンドミニアムが公然とデイユースでの予約を受け付けているのが現状。政府は今後、法的措置を徹底していくもよう。

バンコク都内アソーク界隈 写真:newsclip

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