タイでも憲法改正の機運 憲法裁「3回の国民投票が必須」

【タイ】タイ憲法裁判所がこのほど、新憲法の起草手続きを進めるにあたり、3段階の国民投票を経る必要があるとの判断を示した。アヌティン・チャーンウィーラクーン新首相のもと、長く議論が続いている改憲に向け、一歩踏み出した形だ。

 憲法裁の発表は、ワン・ムハマッド・ノー・マター下院議長兼国会議長が2017年憲法第210条(1)・(2)項に基づき、改憲手続きの権限と手順の解釈を求めたことを受けたもの。国民投票の内容は、1回目が「新憲法起草の是非」、2回目が「起草の基本原則および方法」、3回目が「起草完了後の憲法案の承認・否認」。1回目と2回目は同時に実施することが可能としている。

 国民参加型の改憲を目指す一方、憲法裁は憲法起草議会(CDA)メンバーの直接選挙は認めないとした。その場合、メンバーは国会などの関与によって選出される。

 アヌティン新首相の誕生に重要な役割を担ったプラチャーチョン党が、「不敬罪廃止を柱とする憲法改正」で、首相に迅速な対応を要求している。今後、改憲をめぐってさまざまな動きが予想される。

過去の民主記念塔での政治集会(newsclip資料写真)

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