タイで日本の地理的表示産品登録 「鹿児島黒牛」と「但馬牛」

【日本、タイ】日本の農林水産省は20日、日本の地理的表示(GI)産品である「鹿児島黒牛」と「但馬牛」がタイでGIに登録されたと発表した。タイで両産品の模倣品の行政上の取り締まりが行われるほか、産品と無関係の第三者が登録する商標(冒認商標)の対策にもなる。

 これに合わせ、タイの「ドイトン・コーヒー」と「ドイチャン・コーヒー」を日本でGI登録した。

 タイで登録された日本のGI産品は2021年に登録された「東根さくらんぼ(山形県) 」を含め3産品となった。

 農水省によると、海外では日本の地名を冠した食品や農産物による模倣品の被害が発生し、第三者による日本の地名を冠した商標(冒認商標)の取得も多数確認されている。他者による冒認商標の権利登録により、輸出が困難となった事例や高額で権利の購入を強いられる事例も発生している。一度冒認商標が登録されると、取り消すための手続きに数年を要し、場合によっては取り消すことができないこともある。このため、ブランドを作り出した本人、団体、地域が一刻も早く権利の取得を行うことが重要。農水省は海外での日本のブランド産品の模倣品排除とブランド保護のため、輸出品目について、海外でのGIや商標の出願を推奨し、現地でのブランド保全に関する相談への対応や、海外での侵害対策、海外でのGIなどの出願支援などを行っている。

関連記事

トピック

  1. GW&5月連休はチャオプラヤ川沿いのシェラトンへ☆ 2泊~の特典付きプロモーションでのんびりリフレ…
  2. ソンクラン旅行の駆込み予約はお急ぎくださーい☆ 各コース≪残室わずか≫早い者勝ち!なくなり次第終了…
  3. ソンクランまで1か月!駆込みツアー予約まだ間に合います☆ ≪残室わずか≫のため、お急ぎくださーい♪…

要チェック!イベント&セミナー

  1. 貴社タイ人スタッフ様の教育研修をサポートいたします!  パーソネルコンサルタントでは、…
  2.  「バンコク日本博」は例年10万以上の日本好きなタイ人が来場するタイ最大のイベントです。日本のプ…
  3. 貴社タイ人スタッフ様の教育研修をサポートいたします!  パーソネルコンサルタントでは、毎月VA…

コラム・タイカルチャー

  1. 新Smartビザ、スタートアップ企業向けに改定  Smartビザの資格・規則・条件に関する投資…
  2. 4月6日の「チャックリー王朝記念日」は、ラマ1世王(チャックリー大王)が1782年に現チャックリー王…
  3. 和名:ゴクラクチョウカ(極楽鳥花)、ストレリチア 英名:Bird of Paradise, Str…
  4.  アンダマン海に面した県だが、プーケット県やサトゥーン県のようなビーチリゾートの…
  5. ♂ 25歳 バンコク出身バンコク在住  東北地方スリン県出身の妻と知り合ったころの話。スリンのカン…

ハロタイ企業情報検索

simlex-20240411-004
ページ上部へ戻る