業務視点から見たタイの会計(2)「BOIに対応した会計について」by SimLex Development

第2回 BOIに対応した会計について

タイ資委員会(BOI)の恩典と義務

 タイで事業を展開するにあたり、タイ資委員会(BOI)との関わりは避けて通ることはできません。工業省直轄の同委員会は1977年に設置され、投資申請の認可や恩典の付与など企業誘致の窓口役を担ってきました。東京や大阪などにも事務所が置かれ、海外にいながらにして相談が受けられる仕組みとなっています。投資申請が認可されると、通常でも5年間の法人税が免除、タイの国外販売時の輸入関税の免除、資本金200万バーツ・タイ人4人/1名の日本人の条件が免除されるなどの恩典を受けることができます。

 ところが、恩典という得られる「利益」に合わせて、課される「義務」も増えてきます。その最大のものが勘定科目のうち「BOI会計」と呼ばれるものと「NON-BOI会計」と呼ばれるものの区分です。BOIが認可した事業を通じて得られた収益や要した経費は、認可の対象ではないNON-BOI事業とは明確に分けて会計処理する必要があります。

 それは例えば、工作機械などの設備類や電気代、水道代、給与、サーバー代といった必要経費や在庫などにも及びます。でも、よく考えてみてください。一つの同じ事業所内で行われている業務を一つずつ細分化して、「ここまではBOI、ここから先はNON-BOI」などと区分することは果たして可能であり現実的でしょうか。このため、実務では一定の比率を乗じて区分する方法が採られているようですが、それもまちまちです。

SimLex Developmet Co., Ltd. 古賀 敏生


九州大学を卒業後、大手ベアリング会社に就職し生産技術研究所にて工程設計を経験し、38才で独立後スケジューラ・生産管理システムを中心とした開発・販売を実施した。その後、タイにてSimLex Development Co., Ltd.を設立し、0ベースよりERP・生産管理システム・会計システムを開発・販売し現在に至る。

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