【タイ】政府は11月3日の東北部ウドーン・ターニー県での出張閣議で、社会保険法改正案を承認した。高齢化社会への対応と被保険者保護の拡充が目的で、被保険者の年齢上限引き上げ、給付の拡充、老齢給付制度の見直しなどを盛り込んだ。
パッダーラット・トーンサルアイコーン政府副報道官によると、改正案では第33条被保険者(一般被用者)の加入年齢上限を現行の60歳から65歳以下に引き上げ、高齢労働者の就労継続に対応する。退職後も児童手当の受給を6カ月間継続できるようにするほか、出産による休業給付を労働者保護法に合わせて見直す。さらに、業務外の障害で就労不能となった場合の所得補償を、現行の賃金の50%以内から70%以内に引き上げる。
老齢給付については、保険料納付期間が180カ月以上の被保険者に対し、55歳到達時または被保険者資格喪失時に、老齢年金または老齢一時金のいずれかを選択できるようにする。同60カ月以上の被保険者は、深刻な災害で生活に重大な影響を受けた場合や、社会保険事務所と提携する金融機関から融資を受ける際、老齢給付の一部を引き出したり担保として利用したりできるようになる。利用額は老齢給付の30%以内かつ賃金上限額の2倍以内とする。
老齢年金受給者については、退職後も医療給付などの保障を希望する場合、任意加入を継続できる制度を導入する。保険料負担は国が1、被保険者が2の割合で拠出し、傷病、障害、死亡を保障対象とする。
このほか、社会保険法違反に対する制裁も見直す。期限内に届け出を行わない雇用主などに対する刑事罰を、2022年行政過料法に基づく行政罰へ移行し、制度の適正化を図る。
政府は今後、関連する18本の下位法令を法施行後60日以内に整備する予定。法案は今後、与党院内調整委員会で審議された後、下院に提出される。


























