【タイ】労働省雇用局は10月26日、外国人就労者の法令順守の徹底に向けた取り締まりの一環として、バンコク都内トーンロー通り周辺のネイル・まつ毛エクステンションサロンを立ち入り検査し、無許可で就労していたベトナム人など外国人6人を摘発した。トーンロー通りは在バンコク日本人向け店舗も多い。
周辺住民から「外国人が違法に働いている」との通報を受け、同局職業紹介登録・求職者保護課の職員が店舗を調査。客にネイルやまつ毛エクステンションの施術を行っていた従業員の身分証などを確認した結果、ベトナム人5人および無国籍者1人の計6人が労働許可証を取得していなかった。雇用主1人の法令違反も確認された。雇用局は外国人従業員らを所轄のトーンロー警察署に送致し、法的手続きを進めている。
外国人が労働許可証を取得せずに就労したり、認められた範囲を超えて就労したりした場合、5000~5万バーツ(2万3000~23万円相当)の罰金が科され、出身国に送還されるほか、処罰終了後2年間は労働許可証を取得できない。労働許可証を持たない外国人を雇用したり、認められた範囲を超える業務に従事させたりした雇用主には、外国人労働者1人当たり1万~10万バーツの罰金が科される。再犯の場合は、外国人労働者1人当たり5万~20万バーツの罰金、または1年以下の禁錮刑が科され、3年間にわたって外国人を雇用することが禁止される。


























