【タイ】政府は5月5日の閣議で、国家機関が2017年憲法の「第5章・国家の任務」に定められた義務を十分に履行していないとし、タイ・オンブズマン事務所(Office of the Ombudsman Thailand)が提出した「消費者保護と救済措置の統合的な在り方」に関する報告を承認した。
プローイタレー・ラッサミーセーンチャン政府副報道官によると、オンブズマンの指摘は「タイでは1979年に消費者保護法が制定され、安全性、情報提供、公正な契約、損害救済などの消費者の権利を保護してきた。しかし現在も、1)行政組織や運用体制、2)関連法令、3)人員・データ基盤など多方面で課題が残っている」というもの。こうした状況を踏まえ、オンブズマンは消費者保護と救済措置を統合的に強化するため、
・国家および地域レベルの消費者保護委員会の組織再編と政策推進の強化
・消費者保護局(OCPB)の「ワンストップサービス」化
・国および県レベルの行動計画や標準手順書の整備
・データベースおよび迅速警報システム(Rapid Alert System)の構築
・国民参加の拡大
・実効性のある消費者保護・救済措置の制度化
・関係機関間で苦情情報を連携する中核機関の設置
・消費者のリテラシー向上(スマート・コンシューマー育成)
といった提言を示した。
政府が閣議承認したことを受け、OCPBを主務機関とし、観光スポーツ省、農業協同組合省、デジタル経済社会省、商務省、内務省、保健省、工業省、首相府予算庁、警察といった関係機関が、提言内容を検討する。OCPBが検討結果や対応状況を取りまとめ、通知受領から30日以内に首相府に提出する。
























