【タイ・日本】在東京タイ王国大使館が、難民申請や就労斡旋を装う詐欺グループに関する注意喚起を発し、自国民に対して違法行為に関与しないよう呼びかけた。詐欺に巻き込まれた場合は、人身取引対策部門やサイバー犯罪捜査局に通報し、法的措置を取るよう助言している。
タイのメディアが同大使館からの情報として伝えるところによると、これらの行為は日本の法律で違法とされ、被害者であっても懲役刑や罰金刑を科される可能性があると強調した。不法就労の場合は最長1年の懲役または200万円の罰金が、不法滞在の場合は懲役3年以下または300万円の罰金が、それぞれ科せられる。
タイのメディアはまた、同大使館による今回の警告は、日本政府が不法滞在外国人、いわゆる「ゴーストワーカー」への取り締まりを強化している状況を受けたものと説明。「高市早苗首相が平口洋法相に対し、不法滞在者への厳格な対応や査証発給・出入国管理の強化を指示した」と伝えている。
日本では10月22日、平口法相が「外国人の不法滞在への対策を強化するよう、高市早苗総理から指示を受けた」ことを明らかにしていた。




















