仏教祝日の酒類販売例外規定を正式施行 ホテルや国際空港など5類型対象

【タイ】政府は11月7日、仏教祝日における酒類販売禁止の例外規定を正式施行した。新たな告示が前日の6日に官報に掲載され、7日に施行された。

 タイではこれまで、万仏節(マーカブーチャー)、仏誕節(ウィサーカブーチャー)、三宝節(アーサーンハブーチャー)、入安居(カオパンサー)、出安居(オークパンサー)の5大仏教祝日に酒類販売が禁止されている。今回施行された規定では、1)国際線が就航する空港の旅客施設、2)娯楽施設法に基づく認可娯楽施設、3)ホテル法に基づくホテル、4)保健相が指定する観光地区の娯楽施設類似店舗、5)保健相が指定する国内外の大規模イベント会場の5類型について、一定の条件の下で酒類販売を認める。

 事業者には、治安維持や公共の安全確保のための措置を講じることに加え、未成年者による酒類の購入や飲酒を防止する対策が義務付けられる。一方、例外規定の対象とならない一般の店舗や飲食店については、引き続き5大仏教祝日に酒類販売が禁止される。

 今回の告示は、2025年5月7日付の首相府告示に代わるもので、アルコール飲料管理委員会が2026年4月17日の会合で承認した内容に基づくもの。ホテルや国際空港、認可ナイトスポットなどを対象とする5類型の例外規定自体は既に公表済みだったが、今回の官報掲載により正式に施行された。

●アーサーンハブーチャー(วันอาสาฬหบูชา 三宝節)7、8月(旧暦8月満月の日)
●ウィサーカブーチャー(วิสาขบูชา仏誕節)5、6月(旧暦6月満月の日) 祝日
●3月3日(火)はマーカブーチャー(วันมาฆบูชา 万仏節)で祝日 新暦2、3月(旧暦3月満月の日)

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