タイ政府、「名義貸しSIM」に警鐘 不正利用関与で重罰も

【タイ】政府はサイバー犯罪対策強化の一環として国民に対し、SIM登録での名義貸し行為について注意を呼びかけた。自らの個人情報を提供して第三者にSIMカード(電話番号)を取得させ、その番号がオンライン犯罪に利用される事例が多発している。

 タイでも一部国民が報酬目当てに特殊詐欺(コールセンター詐欺)に加担し、同胞をだますケースが問題となっている。政府は特に若者に対して「わずかな報酬に目がくらまないよう」、警告を繰り返している。こうした行為は、2023年制定(2025年改正)の「技術犯罪防止・取締措置に関する緊急勅令」に抵触する可能性が高く、登録名義の電話番号が犯罪に使われたと立証された場合、厳しい処罰を受けることになる。

 SIM所有者(名義人)は、最長3年の懲役、または30万バーツ以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性がある。SIMカード、銀行口座、電子決済用カードなどの売買、貸与、仲介、勧誘、広告に関与した者についてはより重い処罰が定められており、2年以上5年以下の懲役、または20万〜50万バーツの罰金、もしくはその両方が科される。

 政府は今後も名義貸しSIMの一掃を進めるとし、他人に個人情報や顔認証データを提供してSIMを登録させる行為を決して行わないよう、国民に協力を求めている。自分の氏名が無断でSIM登録に使われていることが判明した場合や、オンライン詐欺に関する情報を得た場合は、警察のオンライン通報システム「Thai Police Online」や、ネット詐欺対策センター(AOC)の専用ダイヤル「1441」で24時間通報できるとしている。

電話やLINEで捜査機関を騙った特殊詐欺が横行

Thai Police Online

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