タイの宅地分譲改正法、3月1日施行 購入者保護を強化、分譲住宅地の公共施設管理を厳格化

【タイ】宅地分譲に関する改正法「宅地分譲法(第3次改正、2025年)」が3月1日に施行された。分譲地購入者の権利保護を強化するとともに、事業者の責任を明確にすることを目的としている。

 首相府によると、今回の改正は憲法が定める「権利・自由の制限は法律に基づき、かつ必要最小限でなければならない」とする規定に沿ったもの。分譲事業におけるトラブルの抑止と透明性の向上を狙う。

 柱の一つは、分譲地内の公共施設管理の厳格化で、道路、公園、遊び場などの公共施設に購入者の利用を確保するための地役権を設定する。分譲事業者には、従来の水準を下回らない維持管理が義務付けられるほか、銀行などの金融機関と維持管理に関する保証契約を結ぶことも求められる。

 分譲事業者が維持管理義務から解放される条件は、購入者側が分譲住宅地管理組合を設立し、施設の引き継ぎを受けた場合、もしくは施設を公共用として自治体などに寄付した場合に限られる。その際、保証金は管理組合または地方自治体に引き渡される。

 また、分譲事業者による義務の不履行を想定し、購入済み区画の過半数の購入者が自ら管理組合の設立を申請できる仕組みも新たに設けられた。共用部分の管理費についても見直しが行われ、土地の利用目的や区画面積に応じ、異なる負担額を設定できるようになる。

 具体的な基準は内務省傘下の中央宅地分譲委員会が定める。ほか、同委員会の命令に違反した分譲事業者に対し、5万~10万バーツの罰金に加えて是正されるまで日額罰金を科す規定も新設された。

写真:newsclip

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