【タイ】タイ民間航空庁(CAAT)は、国家安全保障に影響を及ぼすおそれがあるタイ・カンボジア国境周辺での無人航空機(ドローン)の運用について、新たな規制(第15号)を発表した。2月7日から当面の間、適用される。
今回の規制は、治安当局との継続的な評価を踏まえ、従来の規制(第14号)を見直したもの。CAATによると、前回の規制導入後、情勢は全体として改善しており、国民生活や事業活動の正常化を後押しするため、一部の運用制限を緩和した。一方で、軍事施設や重要インフラなど、警備上重要な地域では引き続き厳格な措置を維持する。
飛行が禁止されるのは、軍の部隊配置や郡レベルでの治安活動が行われている7県の特定地域で、東部サケーオ県、チャンタブリー県、トラート県、東北部ブリーラム県、スリン県、シーサケート県、ウボーン・ラーチャターニー県内の各郡が対象となる。また、指定空港を中心とする半径9キロ以内の空域も飛行禁止区域に含まれる。
さらに、エネルギー関連機関や治安機関が個別に指定した区域として、東部サムット・ソンクラーム県、チャチュンサオ県、チョンブリー県、ラヨーン県、中部ペッチャブリー県、サムット・サーコーン県の一部地域でもドローンの飛行が禁止される。
ただ、農業用途、防災・災害対応、実施しなければ被害が生じる緊急任務、証拠収集を目的とした法執行活動など、必要性が認められる場合には、例外的に運用が認められる。これらの飛行には、土地所有者や関係機関の許可を得たうえで、厳格な条件を順守することが求められる。
運用条件としては、機体と操縦者の双方をCAATに登録すること、飛行の少なくとも3日前までに専用のUASポータルを通じて申請することが必要。飛行高度は地上から90メートル以内に制限され、原則として午前6時から午後6時までに限られる。これ以外の時間帯に飛行する場合は、事前に特別な許可を取得しなければならず、深夜0時から午前4時までは全面的に禁止される。各飛行の前には、場所や日時、目的をCAATに届け出るとともに、警察の対ドローンセンターにも通知する義務がある。
軍、警察、税関、農業省、天然資源・環境省、国家情報機関が業務として使用するドローンは、これらの区域内でも活動が認められる。税関や関係省庁の機体については、飛行禁止区域で運用する際に事前の連絡が必要となる。
規制に違反した場合、最大4万バーツの罰金、最長1年の禁錮、またはその両方が科される可能性がある。必要と判断されれば、軍や治安当局が対ドローン装置を含む対抗措置を講じることもある。
不審なドローン飛行や安全上の脅威となり得る活動を目撃した場合は、日時、場所、機体の種類、写真や動画などの情報を添えて、CAATや警察の対ドローン担当部署に通報するよう呼びかけている。























