タイでワークパーミット(労働許可証)を取得し就労していた「満55歳以上」の方は、一定の条件を満たすと、被用者社会保障制度(SSS)の年金一時金の給付を受けることができます。現在のお住まいがタイであっても日本を含む海外であっても、弊社にて給付申請を代行いたします。
●申請条件
(1) 満55歳以上で、既にタイで勤務していない(現在タイの社会保険に加入していない)。
(2) 現在有効な日本のパスポートを所持している(現在のパスポートとタイ社会保険加入時のパスポートが異なる場合は社会保険加入時のパスポート(失効済み可)も)。
(3) 13ケタのタイの社会保険番号がわかる(*1)。
(4) タイの社会保険の加入期間の合計が12カ月以上180カ月未満である(180カ月を超える場合は年金が一時金ではなく月払いとなりますのでご相談ください)。
(5) タイ国内に本人名義の有効な銀行口座があり、現在、日本にお住まいの場合、インターネットバンキングなどでタイの口座への入金が確認できる(*2)。
*1(3)の社会保険番号がわからない場合は、タイ社会保険事務所に御本人が出頭の上(当社の提携施設「米糠酵素風呂サラブラン」(https://salabran.com/)のスタッフが同行し、実務を代行します)、▼タイでの勤務先の社名▼年金の受給申請書類――の2点を提出し、社会保険番号の確認、受給資格の有無、受給申請、受給(当日、小切手で渡されます)を一気に行うことになります。費用は手数料2,890バーツと受給額の20%です。受給資格がなかった場合は手数料2,890バーツのみとなります。問い合わせを希望される場合は、▼パスポートのご自身の名前のページ▼タイでの以前の勤務先の社名(英語)▼現在の連絡先(住所、電話番号)と日本語の姓名――を、以下のメールアドレスに送付ください。
editor.jp@newsclip.be
*2(5)の銀行口座がない場合も、ご本人がタイ社会保険事務所の窓口で直接小切手を受け取り、銀行で現金化することが可能です。ただし、タイに銀行口座がない場合、受け取った小切手を銀行で現金化できるのは20万バーツまでです。それ以上の額は口座を開いて預金となりますが、ワークパーミット(労働許可証)がない場合、その場で口座を開設することができません。当社で、窓口への同行と手続きの補助を行っております。費用は2,890バーツと受給額の20%です。対応地域はバンコクのみとなっております。受給資格がなかった場合は手数料2,890バーツのみとなります。
●年金の受給は通常、次の流れとなります。
1. 当社が社会保険番号、生年月日などの情報をお預かりし、年金受給資格の有無、年金の払込額(年金支給額はこれに金利を足したものとなります)等の年金情報を確認します(手数料2,140バーツ)。
2. 申請書類をタイに郵送していただき、代行申請を行います。
3. 代行申請が成功しますと、2~3カ月ほどで社会保険事務所からご自身の口座に入金されます。入金を確認されましたら代行料金(受給額の20%分)をお支払いいただき完了となります。
年金は社会保険加入期間が12カ月以上180カ月未満の場合、労使の拠出分+利息(例:労使合計900バーツを100カ月間拠出した場合、90,000バーツ+利息)が一時金(一回払い)として支払われます。
加入期間が180カ月を超える場合は、年金の支払いが毎月の月払いとなります。その場合、当社で代行できるのは初年度の代行のみとなり、代行手数料は1万6,050バーツとさせていただいております。2年目以降は毎年10月に本人が継続手続きを行うことが必要です(存命確認ですので代行ができません)。手続きの場所はタイ在住の場合はタイ社会保険事務所、外国在住の場合はタイ公館(日本の場合は、東京大使館や大阪領事館)となります。
●受給申請を希望される方は、申請条件をご確認の上
(1) タイの社会保険証のスキャンまたは写真データまたは社会保険番号
(2) 現在有効なパスポートの写真面のスキャンまたは写真データ(現在有効なパスポートとタイ社会保険加入時のパスポートが異なる場合は社会保険加入時のパスポート(失効済み可)のスキャンもしくは写真データも)
(3) 現住所のローマ字表記
(4) 日本語の姓名
(5) タイの銀行通帳の口座情報がわかるページ(銀行口座がなく、小切手での受け取りを希望される場合は、その旨、ご連絡ください)
を以下のメールアドレスにご送付ください
editor.jp@newsclip.be