業務視点から見たタイの会計(1)「タイと日本の会計違い」by SimLex Development

第1回 タイと日本の会計違い

タイ税務署への提出書類の複雑さ

 タイで事業を営む時、税務当局に提出する書類のあまりの多さ・煩雑さに辟易とします。税務申告は毎月上旬を期限に必ず行わなくてはなりません。請求書、領収書、源泉徴収票など書類(ドキュメント)も一通りきっちりとそろっていなくてはなりません。

 しかも、これら書類には全てに、事業所の課税番号(TAX ID)や登記場所の住所、その記載地に本社機能が置かれていることの記載(Head Office)が必要です。無記載のままでは経費として認められません。例外は少なく、高速道路や鉄道駅で受け取る簡易式の領収書など数えるほどしかありません。

SimLex Developmet Co., Ltd. 古賀 敏生


九州大学を卒業後、大手ベアリング会社に就職し生産技術研究所にて工程設計を経験し、38才で独立後スケジューラ・生産管理システムを中心とした開発・販売を実施した。その後、タイにてSimLex Development Co., Ltd.を設立し、0ベースよりERP・生産管理システム・会計システムを開発・販売し現在に至る。

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